就労ビザを更新!必要書類と手続きについて

先日、更新手続きをしてきました。一ヶ月前から準備を進めていたのですが、何度か書類提出のやり直しをしていたため、更新完了したのが期限2日前とギリギリとなってしまいました。ビザの更新は、雇用主やエージェントが手続きを進めてくれると思いますが、ビザの期限は意外と忘れていることが多いので、注意が必要です。ご自身で忘れずに覚えておいていただき、1−2ヶ月前から手続きを始められると良いでしょう。

就労ビザ更新の手順

新しく設立した会社が初めて外国人を雇う場合、就労ビザの申請は非常に時間と手間がかかりますが(こちら)、同じ会社で同じポジションを更新する場合は、比較的簡単です。ESDオンラインで手続きを進めた後、入国管理局もしくは、MyExpatsでパスポートに査証を貼ってもらいます。

【就労ビザ更新の手順】

1、ESDオンラインにて、会社のポスト申請を行う。【必要日数:1−2週間】
まず始めに、会社で引き続き外国人を雇いたい旨をESDオンライン申請し、承認を得ます。


2、ESDオンラインにて、申請者の登録をする。【必要日数:1−2週間】
1でポストの承認を得たら、次にそのポストで働く申請者を登録します。基本的には、この2つのステップを完了すれば、更新できたも同然です。


3、入国管理局または、MyExpatsセンターで、査証を発行してもらう。【必要日数:1−3日】
上記のオンライン申請で承認を得たら、プトラジャヤ入国管理局、または、Ikea近くのMyExpatsセンターで、パスポートにビザを貼ってもらいます。以前MyExpatsで手続きをした際は、午前中に申請して、午後受け取りができましたが、現在は少し時間がかかるようです。

就労ビザ更新の必要書類

【就労ビザ更新の必要書類】

  1. 申請者の納税者番号
  2. 滞在先の住所
  3. 最新3ヶ月分の給与明細
  4. 申請者の最新のBEフォーム、EAフォーム、タックス支払いのレシート
  5. 最新の履歴書
  6. 最終学歴の証明書(会社の人事部のサイン要)
  7. パスポート全ページのカラースキャン(6ページの余白があること)
  8. 雇用契約書
  9. 写真データ

就労ビザ更新には、申請者がマレーシアで納税していることが前提です。会社との雇用契約書もビザ更新の前に準備しておくとスムーズです。

雇用パスの発給条件一部変更(2017年9月から)

昨年9月より、発給条件に一部変更がありました。カテゴリーⅠでは、最低給与RM10,000以上で、最長5年のビザが発給されます。

カテゴリー 最低月額給与 雇用期間 家族帯同の可否 メイド雇用の可否 更新
カテゴリーI 10,000リンギ以上 5年未満 更新時に考慮される
カテゴリーII 5,000リンギ~9,999リンギ 2年未満 更新時に考慮される
カテゴリーIII 3,000リンギ~4,999リンギ 1年以下 不可 不可 更新は最高2回まで

更新を終えて

ESD申請では、書類をオンライン提出後、ESD側の書類チェックが早くて助かります。今回時間がかかってしまった原因の書類のやり直しですが、写真データが要件を満たしないとか、パスポートと雇用契約書のサインが違うなど、前回は大丈夫だったけど、今回はダメだったり、ESD側の担当者の裁量によって、判断されるところもあるようです。何はともあれ、無事更新が完了するとほっとしますね。

就労ビザ取得や現地法人設立サポート承っております。こちらからお問い合わせくださいませ。

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