マレーシアの所得税は、2020年度は最高30%です。就労ビザを取得している場合は、所得税納付は必須です。
最高税率30%を納める対象は?
所得税率は、給与額により違いますが、まず大きな振り分けとしては、年間滞在日数によって、大きく変わってきます。分岐点は、「年間182日以上の滞在」で、年間滞在日数が182日に満たない場合は、非居住者扱いとなり、給与額に関係なく、最高税率30パーセントが適用されます。(翌年に居住者区分となれば還付可)
所得税の納付が不要なケースは?
毎年1月1日から12月31日までの間で、(短期就労ビザ等の場合)60日以内の就労であれば免税となります。
非居住者の雇用所得に対しては、2020賦課年度より一律30%で課税されるが、雇用によるマレーシアでの就労が60日以内であれば、所得税法上は免税となる。就労日数が60日を超えるが滞在は183日を超えない、あるいは報酬の支払い者がマレーシア居住者でない等、日マ租税条約上の条件を満たす場合も免税となる。(JETROホームページより)
確定申告をしただけでは還付されない
ケース1
確定申告は、毎年4月頃に行われますが、申告時に払いすぎと確定しても、自動的に指定口座に返金されないことがあります。追加資料の提出などが必要なケースです。
ケース2
例えば、「2019年の12月に赴任となり、最高税率30%納付した場合」、2020年4月の確定申告時点ではまだ非居住者扱いとなり、確定申告をしても2019年12月に払いすぎだ所得税は返金されません。(返金されなくても、要確定申告)
その場合、翌年の確定申告を待つか、182日以上の滞在を満たし、居住者区分となった時点で、手続きを行います。
還付されるまでの日数
RMCO期間の2020年7月1 日に申請したケースでは、2週間で還付申告が承認され、その1週間後に返金されております。
タックスクリアランスと同様、通常は2週間ほどとなります。それ以上掛かる場合もありますので、余裕を持って申請しましょう。
ポイント
申請には、会社からのレターや毎月の源泉徴収をまとめた書類が必要となります。人事部に協力が得やすい時に準備してもらうのも良いでしょう。
タックスクリアランスや所得税還付のサポートは、下記からお問い合わせください。
コメント
所得税の還付の申告できるのですね。考えたこともなかったです。
コメントありがとうございます。退職や本帰国がないと後回しになりがちですよね。