条件付き活動制限令(MCO/CMCO)下における、現在までの就労ビザ手続きの状況について。

2020年5月10日のムヒディン首相会見にて、条件付き活動制限令(CMCO)が2020年6月9日まで延長されることが決定しました。条件付き活動制限令になってからは、外出制限が緩和され、経済活動も徐々に再開されているようです。

しかし、街中のレストランを見ると、営業再開した店もありますが、引き続きテイクアウトやデリバリーのみ、営業してない店とまちまちです。また、業種によっては、まだ営業再開が認められていないところもあります。国民からは早々に制限を解除すべきではないという意見もあるようで、今後どうなるのかまだわかりません。

マレーシアの入国管理局においては、3月18日の活動制限令(MCO)発令後、窓口カウンター業務及び、オンライン業務、全てにおいて停止しておりましたが、5月2日の入国管理局のアナウンスにより、2020年5月4日以降、一部のサービスの再開と、活動制限令前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について、発表がありました。


マレーシア日本大使館からの案内

マレーシアの日本大使館HPでは、入国管理局の発表について日本語での案内が掲載されています。そこから内容を抜粋しますと、

2020年1月1日から活動制限令(MCO)(※1)終了の14営業日後までの間にオーバーステイした場合:自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。

ここでいう活動制限令(※1)は、現在は2020年6月9日までとなっている条件付き活動制限令(CMCO)も含まれるとのことです。ブラックリストへの掲載や罰金なく、何も手続きせずに、自国へ出国ができるということになります。滞在ビザが失効し、日本にいつ帰国しようかと迷われている方は、ひとまずは、現在の条件付き行動制限令が終わった後でも14日以内に出国すれば問題ない、という解釈ができるかと思います。

(しかし、あくまでも個人的な見解にはなりますが、MCOも突然のアナウンスにより、CMCOに切り替わったり、こう言ったアナウンスはいつ変更が生じるかわかりません。滞在ビザが失効し、帰国できる状況にある場合には、不要に先延ばしせずに、ご帰国される方が良いかとは思います。


次に、就労ビザなどの有効期限が切れ、引き続きマレーシアに滞在したいが、更新手続きが間に合っていない場合について、

2020年2月1日以降に滞在許可(パス)が失効した場合:MCO期間終了後30営業日以内に各入国管理事務所で滞在許可手続を行うことができる。

MCO及びCMCO期間終了後、現在の予定では6月9日から30営業日以内に、更新手続きを行えば良いということになるかと思います。(ここでも少し注意が必要で、下記のQ&Aの中で紹介してますが、就労ビザが失効し、30日以上経過している場合は、手続きが必要とも取れるニュアンスで回答があります。念のため、個別に入国管理局に確認された方が無難かと思います。)


全文は、大使館HPからご参照ください。

「マレーシア入国管理局の一部サービス再開(※2020年5月12日更新)」

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html


入国管理局の就労ビザを扱う部門ESDからのアナウンス

さて、入国管理局では、さまざまなビザの取り扱いがありますが、ここからは駐在員ビザや就労ビザと呼ばれる(Employment Pass/ Work Permit)にフォーカスし、就労ビザを扱う部門「Expatriate Service Division(ESD) 」からのアナウンスをもとに、もう少し詳しい内容を見ていきたいと思います。


まずは、ESDからは4月24日付で、My Xpatsセンターと入国管理局が5月12日まで業務を一時停止することが発表されました。すべてのビザ業務は一時停止となっておりました。

その後、5月1日の首相会見で発表されたCMCOへの移行を受け、カウンター窓口業務の再開、及びその手順についてアナウンスされました。

こちらのアナウンスの内容は、窓口に来る際には予約必須で、アポなしのウォークインでは認められないこと、窓口業務の開始時期などが書かれています。

通常、就労ビザは、就労ビザを保持しているご本人が窓口で直接手続きをすることはないので、会社の人事部やエージェント向けの内容になります。(一部、スペシャルパスを申請する際、ご本人が出向く場合有り)


ESD内のQ&Aより抜粋した内容

さて、ここからは、就労ビザを扱う部門ESDオンラインQ&Aに掲載されている内容を抜粋してみていきます。

問:MyHelp Onlineでの取扱業務は?(つまりカウンター窓口で再開された業務について)

答:パスポートにビザを貼る手続き、パスポートを更新した際に行うビザの張り替え手続き、ビザの短縮手続き、スペシャルパス申請手続きなどです。


問:就労ビザが失効し30日以上経過しました。スペシャルパスの申請はできますか?

答:可能です。MyHelp Onlineより、申請してください。申請に対する決定は、入国管理局の裁量に委ねられます。

冒頭の大使館記載の内容では、ビザが失効した場合、CMCO終了予定の6月9日から30日以内に手続きすることでOKとなっておりますが、すでに就労ビザが失効して30日以上経過している場合は、特別パスの申請をされた方が良い、と取れる内容かと思います。該当する場合は、入国管理局へ個別の問い合わせをお勧めします。


問:(MCO前に)就労ビザが承認されていたが、パスポートにビザを貼る手続きまで完了せず、現在保有のビザがMCO期間中に切れてしまった場合、パスポートにビザを貼る手続きを進めて良いか、それとも、スペシャルパスを申請する必要はありますか?

答:可能です。MyHelp Onlineより手続きを進めてください。決定は、入国管理局の裁量に委ねられます。

問:入国管理局発行のビザ承認レターが発行日より6ヶ月を経過しまいました。そのまま手続きを進めることは可能ですか?

答:できません。新しく申請をし直してください。就労ビザや帯同ビザ、プロフェッショナルビジットパスなどは、helpdesk@myxpats.com.myにメールをしてください。

問:予定されていたMYXpatsセンターとのカンパニーインタビューやその他の予約はどうなりますか?

答:MYXpatsセンターとの面談予約は、全て延期となっています。

問:リジェクトされた申請について、アピールミーティングのリクエストをすることは可能ですか?

答:現在一時的に、アピールミーティングのリクエストは全て延期となっています。

問:予定されていたMYXpatsセンターとのカンパニーインタビューセッションは、どうなりますか?

答:予定されていたカンパニーインタビューセッションは、オンラインミーティングにて行われます。

問:ESDシステム上の変更事項(LoUの変更や登録メールアドレスの変更、ブラックリストのクリアランス、PVPやEPのアクティべーションなど)について、MyHelp Onlineで行う必要はありますか?

答:inspektorat.esd@imi.gov.myにリクエストしてください。

全てのQ&Aについては、こちらからご覧いただけます。

まとめ

窓口での手続き業務は、すでに再開されて始め、オンライン手続きについても、徐々に動き始めているようです。この状況下の中、申請してから承認を得るまで、通常より時間がかかることも予想されますので、余裕を持って手続きを進められることをお勧めします。

なお、就労ビザの承認がおりるまで、90日の観光ビザでマレーシアに滞在されるケースが見受けられますが、マレーシア国内で観光ビザの延長や観光ビザからスペシャルパスの申請はできませんので、一度出国する必要があります。入国管理局では、マレーシアで就労する場合、就労ビザの承認レター取得後に入国すること、と規定がありますので、ご注意ください。


なお、これらの情報は、できる限り正確な情報をお届けできるよう心がけておりますが、今後、修正や新たなアナウンスが随時入ってくるかと思います。最新情報は、ご自身で他の情報もお調べいただきながら、ご参考いただければ幸いです。こちらの情報によって万が一生じた損害は、当方では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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コメント

  1. まい より:

    コメント失礼いたします。
    現在マレーシアで夫が働いており、妻の私は日本にいてディペンデントビザを会社に申請中です。
    MCOで手続きがなかなか進まない感じではあったのですが、もし申請が通っても現在マレーシアに観光ビザで入国は出来ませんので、パスポートにビザを貼って貰うことができませんが、
    その場合なにか別の方法が取れるのでしょうか?
    東京にあるマレーシア大使館などで手続きができたりするのでしょうか。
    無知ですみませんが、何かいい情報を教えていただければ嬉しいです。
    よろしくお願いします。