駐在員事務所設立の手続きについて

マレーシアへの進出形態の一つに、駐在員事務所(Representative Office)があります。一般的に商取引ビジネスが出来る現地法人(SDN BHD/ Private Company Limited)と違い、現地調査・情報収集・研究開発などを目的とした設立が認められています。

駐在員事務所に駐在する外国人は就労ビザが必要で、現地法人の就労ビザと比べると、手続きが簡単で、取得しやすいメリットがあります。また、併せて家族ビザの取得も認められています。

駐在員事務所設立の必要書類

・申請書

・日本本社の登記簿謄本

・直近2年間の決算報告書

・会社案内

・駐在員の卒業証明書

・英文履歴書

・パスポートコピー

※上記の書類は、全て英訳が必要(申請書とパスポートコピー以外)で、日本の公証役場での認証が必要となります。

条件

・年間30万リンギ以上の費用支出。

・年1回活動報告、支出報告レポートが必要。

・駐在員事務所に駐在する従業員は、本社や関連会社からの人材であること。

・認められる駐在員の人数は、MIDAにより決定され、マネージメント及びテクニカル部門の人材に限られる。

・駐在員は、個人所得税の申告が必要。

・駐在員事務所は、現地法人で必要な会社秘書役、法人税の申告や会計監査が不要。

・駐在員事務所の資本金条件はありませんが、必要経費の投入はマレーシア国外から行う必要があります。

手続きに要する期間

1、書類準備や翻訳(2週間〜1ヶ月)

2、書類を提出してから、承認を得るまで(最低約1ヶ月)

3、承認後に事務所の契約、就労ビザ取得、法人口座開設(1ヶ月)

全行程完了まで、最低でも3ヶ月。それ以上に掛かる場合もございます。

駐在員事務所のメリット・デメリットまとめ

(メリット)

1、就労ビザが取得しやすい(しかも通常2年)

2、資本金が不要

3、会社秘書役、会計監査、法人税申告不要

(デメリット)

1、商取引ビジネスが一切できない

2、年間費用支出30万リンギ(現在のレートで約780万円)


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