就労ビザや付帯ビザの受領ルールが変わりました

少し前のことになりますが、入国管理局ESDからのアナウンスがあり、就労ビザやディペンデントビザなどのESDを通して申請したビザの受領は、ビザ申請者本人であっても、LoUと言うレターに名前が記載されてないと、直接受領などの手続きを行うことが出来なくなりました。

ビザの申請自体は会社側が行ってくれると思いますが、ビザの承認が下りた後、申請者ご自身でパスポートにビザを貼ってもらう手続きをするケースもあったかと思います。

しかし、今回のルール改正により、申請者本人であってもLoUに名前が記載されてないと、直接手続きをすることが不可となりました。LoUはLetter Of Undertakingと言うレターで、会社の代表者や、ESDシステムユーザー、ビザ手続きをする担当者の情報が記載されている書類となります。良くも悪くも、ここに名前が記載されている人しかビザを貼ってもらうという手続きが出来なくなりましたので、今後、就労ビザや付帯ビザ、プロフェッショナルパスなどのすべての手続きは、まるまる会社任せと言うことになります。申請者ご本人は書類の準備のみ。

と言うことは、会社側も、今後このLoUに誰の名前を記載するか慎重に検討する必要が出てきます。会社の代表者がマレーシアにいなかったり、人事担当者などがよく変わるなどすると、ビザ受領の手続きに余計な時間をとられるかもしれません。

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コメント

  1. Meg より:

    こんにちは。
    最新情報を提供していただいてとてもためになりました!
    主人が就労ビザ申請中で私と子供たちの家族ビザを申請する書類提出を準備中です!

    そこでご質問なのですが婚姻証明書と出生証明書は戸籍謄本でということをサイトで知りました。
    この二つの英文翻訳をした書類をどこに持って行って承認してもらうのかがどうも分かりません。
    (英文翻訳は頑張って自分でやるつもりです。)

    あと、以前の投稿に対するコメントだと観光ビザで入ってから申請と書いてありましたが今回の変更で
    それは出来なくなったということでしょうか?

    • Suto Aya より:

      コメントありがとうございます!
      婚姻証明と出生証明書ですが、マレーシアで翻訳をする場合は、日本大使館で翻訳と承認をしてくれます。
      観光ビザからの切り替えについてや日本国内での書類の翻訳承認についてなど、
      詳しくは旦那様の会社のご担当者さまの指示を仰ぐのが確実かと思います。

  2. 田中 より:

    帯同ビザについて教えて頂きたいのですが、妻と子供は、住民票を日本に残したまま、マレーシアの帯同ビザが取得できますか?住民票とビザは関係ないのでしょうか?

    • Suto Aya より:

      コメントありがとうございます。
      ビザ取得に関して、住民票は関係ないので、取得自体は問題なくできるかと思います。
      住民票の取り扱いについては、状況によって異なるかと思いますので、各自治体にお問い合わせいただければと思います。

  3. 田中 より:

    そうなのですね。ありがとうございます!
    教えて頂き助かりました。